こんばんは、自然愛好家みかちゃんです!
今日は、朝一番で年金事務所に年金相談を受けにいきました。
皆さんは、年金は自分で年金をもらえる時期を選択
できることを、ご存じですか?
原則として65歳から受給できます。
一定の要件を満たす方は、65歳になるまでの間、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることが
できます。 60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や、
66歳から75歳までの間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」を選択する
ことができます。
私も例外なく、今月60歳になるので自分の家族構成、仕事の種類などの色々なことを考慮して何歳から年金を受給するのが自分のライフスタイルに合っているか決定するために、年金事務所に事前に予約して、現時点で60歳、61歳、62歳、63歳、64歳、65歳の6パターンを作ってもらって年間どのぐらいもらえるかシュミレーションを作成してもらいました。
さらに、年金をもらいながら働く場合、いくら給料をもらったら年金が停止するのか(在職老齢年金の支給停止)の仕組みを説明を受けました。
年金を65歳前に仮に受給する場合のディスアドバンテージを説明してもらいました。では、各項目についてもう少し詳しく説明していきます。
60歳から65歳までの年金額のシュミレーション
在職浪寧年金の支給停止の仕組み
65歳前に年金をもらう場合のディスアドバンテージ
65歳前に年金をもらうことを請求すると、取り消しが効かない。1階部分の基礎年金と2階部分の厚生年金を一緒に請求することになる。
失業した時には、年金を請求した後に、失業保険を請求しても失業保険はもらえない。
年金を請求してしまうと、障害年金はもらえなくなる。障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。